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風俗営業許可申請サポート kubotaoffice

風俗営業許可申請サポート 行政書士久保田秀房事務所
TEL 0193-63-4895 FAX 0193-77-3024

宮古市風俗営業許可申請代行

行政書士久保田秀房事務所の風営法サポート
飲食店を開業される経営者様に代わり、風営法の許可申請・深夜酒類提供営業届

    岩手県で風俗営業許可申請が出来ない場所

岩手県内で、風俗営業の許可申請ができない場所は以下のとおりです。

⑴住居専用地域

⑵住居地域・準住居地域(但し、「住居のように併せて商業の用に供されている」として公安委員会規則で認める一部地域を除く)

⑶宮古市宮園1~13番

 

学校・幼保連携型認定こども園

病院等

住居地域・準住居地域

(⑵の但書きに該当する地域)

100m以内 60m以内
商業地域 30m以内 10m以内
①②以外の地域 60m以内 30m以内

 

    営業時間について

風俗営業の営業は、原則、深夜0時~午前6時の間は営業できません。

但し、年末年始の年越しイベントなど、考慮すべき事案のある場合や、繁華街の特性を考慮すべき地域などにおいては、条例で延長が認められています。

12月21日~1月4日・8月14日~16日は、岩手県内全域において延長営業が可能でであるほか、下の表に掲げる行事の翌日はそれぞれの地域で延長営業が可能な日が定められています。

盛岡さんさ踊り 平成18年1月9日時点での盛岡市の区域
盛岡七夕まつり
盛岡八幡宮例大祭
宮古夏祭り 平成17年6月5日時点での宮古市の区域
みやこ秋祭り
横山八幡宮例大祭
三陸・大船渡祭り 大船渡市
花巻夏祭り 花巻市(大迫町、石鳥谷町、東和町以外)
花巻まつり
石鳥谷まつり 花巻市石鳥谷町
土沢七夕まつり 花巻市東和町
土沢まつり
北上・みちのく芸能祭り 北上市
ヤマセあきんど祭り 久慈市(山形町以外)
久慈秋祭り
遠野まつり 遠野市(宮守町以外)
一関夏祭り 一関市(花泉町・大泉町・千厩町・東山町・室根町・川崎町・藤沢町以外)
千厩夏祭り 一関市千厩町
釜石まつり 釜石市
二戸まつり 二戸市(浄法寺町以外)
日高火防祭 奥州市のうち、平成18年2月19日時点において水沢市だった区域
駒形神社奉還記念大祭
奥州水沢夏祭り
江刺甚句まつり 奥州市のうち、平成18年2月19日において江刺市だった区域
江刺七夕まつり
奥州前沢春祭り 奥州市のうち、平成18年2月19日において前沢町だった区域
岩手町秋祭り 岩手町
志賀理和気神社例大祭 紫波町
春の藤原まつり 平泉町
大槌まつり 大槌町
山田八幡宮例大祭 山田町
大杉神社例大祭
軽米秋祭り 軽米町
一戸まつり 一戸町

※岩手県の場合は延長上限は午前1時となっています。

岩手県の風俗営業の営業時間の特例地域

岩手県では、前述の特別な日に関わらず、以下の地域では午前1時までの延長営業が可能です。

盛岡市 中央通1(1番、7~11番)~2丁目(1番、9~11番)・大通1~3丁目1,2番・菜園1~2丁目・開運橋通1番・中ノ橋通1~2丁目(1から9番)・南大通1丁目1~14番・八幡町1~10番・松尾町3~6番
水沢市 袋町1,2,6,7番・南町1,2番・字大町・字東町・中町・宮下町・寺小路
北上市 青柳町1(3~7番)~2丁目・大通り1(2,3,9~11番)~2丁目(3~8、12番)・諏訪町1(1、2番)~2丁目

 

行政書士久保田秀房事務所

〒027-0024
岩手県宮古市磯鶏一丁目1番15号

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FAX 0193-77-3024